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裁判官と小vel

-予防接種健康被害救済制度-
否認・部分認定の場合

2021年2月に開始された、新型コロナワクチン接種。いわゆる「救済申請」において、当会会員の中にも審査が下りた方が出てきております。

この救済制度の申請から、長い間待たされた上に、その結果が認められず本当に納得がいかない思いをしている会員たちの声も多数届いています。

まだまだ私たちも手探りではありますが、​このページでは下記の情報についてご準備しております、少しでも参考になりますと幸いです。
​※このページで紹介している内容は、制度上可能な対応や過去の事例をもとにした一般論となります。具体的な判断や書面作成が必要な場合は、専門家に相談することを強くおすすめします。

​1.「否認」や「部分認定」であった場合

​選択肢について

「予防接種健康救済制度」における審議結果に不服がある場合、下記の選択肢があります。

​審査請求

「不服申立」「異議申立」とも言います。行政不服審査法に則り、

​審査結果の取り消しを求めます。

​再申請

必要な資料を追加して、もう一度、救済制度に申請し直します。

審査請求後に再申請

審査請求が通らなかったのちに必要な資料を追加して再申請します。

裁判

行政の下した結果の取り消しを求める訴訟を起こします。

​代理人について

初めての手続きも多く、代理人を立てたいという方もいらっしゃるかと思います。

​代理人の可否について下記に記載します。

●審査請求の場合

令和7年7月時点は、法律上は原則、弁護士しか代理が出来ません。

但し、救済制度自体を代理人が申請した場合は、引き続き代理人による審査請求が可能とのことです。

<令和8年1月からの改正>

・令和8年1月より、特定行政書士も審査請求の代理ができるようになります。

●再申請の場合

予防接種健康被害救済制度の代理申請となります。

​行政書士と弁護士が可能とのことです。

審査請求について

●審査請求とは

「行政不服審査法」に基づく手続きです。→総務省のパンフレット
【提出先】都道府県 知事

​【審査対象】市区町村 長 
 
※なぜ厚生労働省ではないのか、後続の「審査請求で分かってきた問題」にも記載します。

●審査請求の期限

結果が分かった日の翌日から3か月以内となります。

※救済制度の結果は、厚労省に代わって市区町村から送られてきます。同封されている書類に審査請求期限も記載されていますので、書類をご確認下さい。

※結果をずっと知らないようにしていても、処分から1年経った場合も審査請求ができなくなります。

●審査請求の流れ

下図は厚労省の資料より引用したものです。

(第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 

   2020(令和2年)年1月27日 資料3-3より)

  • ​裁決の結果、下表内「②請求の容認」がされると「不支給」という処分が取り消されます。

  • ​その後あらためて厚労省に進達され【再審査】が行われ、再審査でワクチンとの因果関係が否定できないとされた際に「認定」の通知が都道府県に送られます。

image.png

審査請求や再申請の際に

審査請求を行うと、都道府県の審査庁が必要と認めた場合に、下記のような資料が集められます。​

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①市町村の議事録など
 「予防接種健康被害調査委員会」の議事録や時系列のサマリ

②厚労省の議事録など
 厚労省で行われた、自分の提出した救済制度審査の議事録
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これらは、審査請求の過程で請求者にもお送り頂けることもありますが、弊会会員の情報によると送られていない方もいらっしゃることが分かっています。

加えて、これらの書類が都道府県から送られてくるとしても時間がかかってしまいます。

そのため、早めに「予防接種健康被害調査委員会」や市町村が進達した資料に問題がないかを事前に知りたい、など、事前に開示請求をされる方もいらっしゃいます。

但し、[②厚生労働省の議事録]の取り寄せは2~3か月ほどかかってしまうことが多く、[①市区町村の議事録]だけでも先に請求することを検討される方もおられます。
是非ご自身でご判断頂けますと幸いです。

市区町村の「予防接種健康被害調査委員会」の議事録等の開示方法

  • 救済制度に申請後、市区町村ごとに「予防接種健康被害調査委員会」という委員会が開かれています。
    ここで審議された内容の「議事録」「予防接種健康被害調査委員会報告書」と、審議に使われた資料「被接種者経過概要」は厚労省へ進達される資料の一部となっています。

  • 情報開示の際には「保有個人情報開示請求」という請求で行うことをお勧めします。

  • 保有個人情報開示請求をする際の「理由」については、以下は参考例です。 
    (例) 
    ・当該調査委員会の結果のために、請求者が本来国から受けられるべき救済を不当に受けられていない可能性があり、議事録を明らかにすることによってそれを確認するため

    ・当該調査委員会の審議が客観的に中立で妥当なものであったかを確認するため

    など

  • 情報開示について、詳しくは市区町村の担当者、または総務課にお問い合わせ下さい。
    ​※請求には約2週間、コピー1枚10円で入手することが可能です(自治体によります)。

     

<以下はご参考:開示請求の種類>

①個人情報開示請求制度:
行政や企業が保有している個人に関するデータや文書に関して、本人または本人から委託を受けた代理人が、自分の個人情報に関して開示請求する際の制度。
この制度を利用して情報開示を求めることを「保有個人情報開示請求」と言います。

②情報公開制度:

行政が保有している業務に関するデータや文書に関して開示請求する際の制度で、誰でも請求することは可能ですが、行政が保有している個人や法人の情報を知るための制度ではありませんので、個人情報や法人の情報などは通常開示対象とならず、人や法人が特定されるような情報が含まれている場合、該当部分が黒塗りで示されることがあります。(手続きに通常2週間~1ヶ月程度要する)この制度を利用して情報公開を求めることを「情報公開請求」と言います。

​2. 審査請求で分かった様々な問題

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