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ワクチン後遺症と
公的保障制度

生活費補助や医療費補助など、

様々な公的保障制度についてのページとなります。

(このページの情報は、近畿患者の会より情報提供頂きました!)

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生活費に関する制度

医療費に関する制度

その他まだまだ追加予定です!!

ー生活費に関する制度ー

​基本、休職時に支給されるもの

<健康保険の制度>

​会社にお勤めで、病気やケガのため、会社を長期間休まなくてはならなくなったときに受給できる。

【支給額目安】月額給与の約6割

【受給可能期間】1年6か月まで

【請求先】会社の加入する健康保険協会

耳より情報

​・退職後でも一定の要件を満たせば受給可能です

<労働災害としての補償>

・医療従事者や高齢施設だけ対象

​・休業4日目以降

【支給額目安】休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)

【受給可能期間】

「病気やケガが治癒(症状固定)するまで」

【請求先】労働基準監督署

離職後に支給されるもの

<雇用保険の制度>

​・退職後、再就職の際

​・退職時には速やかに「離職票」を発行して貰うこと

【支給額目安】月額給与の約6割

【受給可能期間】人による

【請求先】ハローワーク

耳より情報

​・病気休養の場合は「失業状態」とならない。そのため受給の延長申請をした方が良い

<日本年金機構の制度>

・症状固定後に申請(基本、初めての通院時より1年半後)

​障碍等級3級の場合は障害基礎年金は支給されない(障害厚生年金のみ)

【支給額】障害基礎年金障害厚生年金

【請求先】年金事務所

生活困窮時の支援制度

・困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度

<医療費についての注意点>

[医療扶助]として医療費の扶助もあるが、一つの病院しか行けないなど一定の制約がある。また、自由診療は受けられないことにも注意が必要。

【支給額目安】地域や世帯の状況によって異なる

【請求先】お住まいの地域を所管する祉事務所の生活保護担当

耳より情報

​・不動産、自動車は例外的に保有が認められる場合がある。

ー医療費に関する制度ー

【節税】控除関連

救済制度の医療費補助と併用が出来ません。救済制度を申請している方は、結果を待ってから修正申告することをお勧めします!

<確定申告にて申請>

・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができる。

<節税>

​・納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。

【控除額】※令和5年6月時点

・障碍者 27万円

・特別障碍者 40万円

・同居特別障害者 75万円

​その他医療費補助

<毎月の医療費上限額以上の補助>

・医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初め から終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

※入院時の食費負担や差額ベッド代等は対象外

​●自己申告制です!必ず申告しましょう。

●ひと月の上限額は、所得により異なるためリンク先をご確認下さい。

低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業。

●「低所得者」「要保護者」「ホームレス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者が無料低額診療の対象。

●実施してる医療機関のみ。全国723か所。都道府県ホームページ参照。

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