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「救済制度」とは

「予防接種健康被害救済制度」のこと。このワクチンに限らず、医薬品による健康被害を補償する制度です。

救済制度と準備書類について、簡単にまとめた資料を作成しました。​少しでもお助けになれましたら幸いです。

※補償月額は2023年3月現在若干異なるそうですのでご参考まで

※2024年4月以降、定期接種後に接種された方の申請について変更されます。​ 下記資料は、臨時接種時点のものとなります。

→2024年4月以降についてはコチラのページがとても参考になります。(「楊井人文のニュースの読み方」より)

「救済制度」の考え方

予防接種法

第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置

(健康被害の救済措置)

第十五条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、
その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

健康被害救済制度の考え方

本制度による給付を受けるためには、疾病・障害認定審査会の審査を経る必要がある。同分科会にお いては、申請資料に基づき、個々の事例ごとに
 

  • 症状の発生が医学的な合理性を有すること

  • 時間的密接性があること

  • 他の原因によるものと考える合理性がないこと
     

等について、医学的見地等から慎重な検討が行われている。

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