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裁判官と小vel

-予防接種健康被害救済制度-
否認された場合

2021年2月に開始された、新型コロナワクチン接種。

所謂「救済申請」において、当会会員の中にも審査が下りた方が出てきております。​このページは、否認された方々のために作成いたしました。

​(臨床薬学博士 堀内有加里先生監修)

​【救済申請】否認の通知があった場合

「予防接種健康救済制度」における審議結果に不服がある場合は、

都道府県知事に審査請求することができます。(行政不服審査法第34条および第52条の規定に基づく予防接種法の健康被害救済制度における審査請求)

​※結果を受領してから3か月以内に実施が必要です。

​<お知らせ>
2024年4月以降、新型コロナワクチンは定期接種に変更となります。

以降に接種された方の申請については、下記となります。
①65歳以上で基礎疾患持ち…定期接種→国の救済制度のB類適用 ※国の健康被害救済制度
②それ以外の方                …任意接種→PMDAの医薬品副作用救済制度適用

 

この、②については管轄がPMDAとなり審査請求先が異なりますのでご注意ください。

図:健康被害認定に係る不服申立制度について
(第37回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 

   2020(令和2年)年1月27日 資料3-3より)

コンシューマネットジャパンさんの記事にも、審査請求について取り上げられています→こちら

審査請求(不服申立)ができる人は?

本人やご家族

※「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」

審査請求の期間は?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。

​尚、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、原則として審査請求はできなくなる。

審査請求の方法は?

自身の住む都道府県のホームページを参照してください。

​または、否認通知書にも不服申立手続きの方法が同封されていることもあるため、その場合は書面に沿って申請してください。

<提出書類例>

①審査請求書 ※各都道府県のホームページよりダウンロード可能

②送付された否認の通知書のコピー

​③必要に応じて反論書

弁護士は通さないの?

審査請求(不服申立)の段階では、必ずしも弁護士を通す必要はございません。

審査請求(不服申立)は個人で対応が可能です。

​不服申立の結果も否認となり、その審議結果に不服がある場合には、弁護士による「行政処分取消訴訟」となります。しかしながら高額な費用も必要となってきますので、法テラスに相談されることもお勧めします。

※尚、これは個人の訴訟となり、団体が関与できません。

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